2002-05-17 第154回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それから、寄附金、それから任意保護費収納金というようなもの、こうありますね。それぞれの比率をちょっとかいつまんで述べてみてください。
それから、寄附金、それから任意保護費収納金というようなもの、こうありますね。それぞれの比率をちょっとかいつまんで述べてみてください。
任意保護費収納金というのがありますな。これについてちょっと説明してもらえますか。
任意保護費の問題。その前に、任意保護という言葉がございまして、これは委託保護に対する言葉でありまして、更生保護施設は、多くの場合は、先ほど申し上げましたように、保護観察所長の委託によって保護がされるわけですけれども、必ずしもそればかりではありませんで、更生保護施設そのものが独自の判断で保護をするというケースがあります。
今回、これまで任意保護でありました少年院満期退院者あるいは労役場からの出場者等まで委託対象を拡大したその理由をお聞かせをいただきたいと思います。
加入が任意、保護者の同意というようなものが要る関係もあるわけですが、これは掛金負担をなるべく抑えて、そして私立ても加入できるように配慮はいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ところが、現実に昭和二十四年七月にできました犯罪者予防更生法は、先ほどの司法保護事業の主体であった任意保護の方は全然落としまして、保護観察を中心にしました犯罪者予防更生法になったわけでございますが、このいきさつもちょっと御説明いたしておきますと、先ほど申し上げたように全部をひっくるめた広い犯罪者予防更生法をつくろうとしているところへ、ちょうどこれと並行しまして新しい少年法が昭和二十三年七月十五日に公布
両県の更生保護会による収容保護の状況を見ますと、昭利四十六年度鳥取県給産会が保護を委託された実人員五十一名、延べ二千五百二十人日、任意保護も合わせると延べ二千五百六十七人日、島根更生保護会の場合は収容実人員三十五名、委託、任意合わせて延べ千七百六十八人日であります。 次に、更生保護関係について現地から出された意見、要望等は、第一に保護司の経済的負担の問題であります。
委託事務費の予算額は三千百九十九万七千円でございまして、任意保護に対する事務費補助金は六百三十八万四千円でございます。結局、前年度に比較いたしまして、更生保護会の事務費に対する予算額は二千六十三万円の増額を見たのであります。 それから、保護観察所支部の設置についての御要望も内容としてございますが、諸般の事情によりまして、昭和三十四年度以降に持ち越すことになったのでございます。
なお、任意保護というのがございましてこれに対する事務費の補助が六百三十八万四千円、結局前年度に比べまして、更生保護の事務費に対する予算額は二千六十三万円増額を見た次第でございます。 それから第二の問題になりました、飛ばしましたが、更生保護事業の啓発宣伝の費用でございますが、わずかでございますが、昭和三十三年度におきまして新規に二百三十七万三千円計上いたしております。